裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)79

事件名

行政文書不開示処分取消等請求事件

裁判年月日

平成17年3月28日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

受刑者がした,診療記録,MRIフィルム,X線フィルム,前記フィルムの読影検査所見についての書面及び適切な治療実施願い出の書面等の開示請求に対し,矯正管区長がした,前記各文書はその存否を答えるだけで,不開示とすべき個人を識別することができる情報が開示されるのと同様の結果が生じること等を理由とする不開示決定が,適法とされた事例

裁判要旨

受刑者がした,診療記録,MRIフィルム,X線フィルム,前記フィルムの読影検査所見についての書面及び適切な治療実施願い出の書面等の開示請求に対し,矯正管区長がした,前記各文書はその存否を答えるだけで,不開示とすべき個人を識別することができる情報が開示されるのと同様の結果が生じること等を理由とする不開示決定につき,前記各文書は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条1号本文所定の個人識別情報に該当し,その性格上,全体が不可分一体となっており,不開示情報とそれ以外の情報を容易に区分できないから,同法6条の定める部分開示をしなければならないものではなく,また,同法は,本人による自己情報の開示請求であっても,それが個人識別情報に該当する以上,自己情報であることを理由として,同法5条1号の不開示情報に該当しないとすることはできないとした上,前記情報公開請求の経緯等に照らすと,前記各文書が前記受刑者に係るものであることが推認され,前記各文書の存否を答えるだけで,前記受刑者が疾病等に罹患し,診療を受けていたこと等の情報が開示されることになり,同法8条の要件を充足するとして,前記不開示決定を適法とした事例

全文

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