裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)116

事件名

処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成15年(行ウ)第41号)

裁判年月日

平成17年3月22日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

離婚訴訟係属中に,妻が夫の意思に反して提出した子の転出届の受理行為の取消請求につき,前記夫には同取消請求の原告適格が認められるが,同受理行為に違法はないとして,前記請求を棄却した事例

裁判要旨

離婚訴訟係属中に,妻が夫の意思に反して提出した子の転出届の受理行為の取消請求につき,前記夫は,同受理行為により,市が住民票の記載を基礎として住民に提供する役務や課する義務についての権利,利益を失うに至ったのであり,同受理行為の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるから,同人には同取消請求の原告適格が認められるが,転出届は共同親権の対象となる行為ではないから,未成年者の法定代理人のどちらか一方が単独で行っても無効ではなく,その届出内容が客観的事実に即していれば,同受理行為に違法はないとした上で,子の居住の実態から,同人の生活の本拠は前記転出届に係る住所と認めることができるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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