裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)295

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第39号)

裁判年月日

平成17年3月17日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

県が私企業の経営破綻を回避する目的で,購入する公益上の必要性が認められない前記企業所有の建物を不当に高額な価額で買い受けたことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき県知事の地位にあった者に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

県が私企業の経営破綻を回避する目的で,購入する公益上の必要性が認められない前記企業所有の建物を不当に高額な価額で買い受けたことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき県知事の地位にあった者に対してされた損害賠償請求につき,前記建物は,県が所有する土地に劇場を設置し国内外の芸術文化公演を行うことにより県の特別記念事業等の一環とする趣旨の下に計画された事業のために多数の地元企業の出資により設立された前記企業によって建築されたものであり,前記劇場の芸術監督の辞任により事業の継続が著しく困難となったものであるところ,県知事はその対応策として県が前記建物を購入してこれをイベント会場等として活用しようと考え,また,県が購入することが前記企業の経営破綻の回避につながり,これにより,事業の頓挫を巡る行政上の混乱を最小限にとどめることができるから公益上の必要性があると判断して売買契約を締結したものであり,県知事の前記判断に裁量権の逸脱濫用は認められず,また,当該建物の購入価格が合理的な基礎に欠ける不当に高額なものであったと認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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