裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)5

事件名

損害賠償請求権行使請求事件

裁判年月日

平成17年3月16日

裁判所名

さいたま地方裁判所

分野

行政

判示事項

再開発事業の中心として建設された再開発ビルの管理運営を主たる目的とするいわゆる第三セクターである株式会社に対して市が貸付けを行ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対し,市長個人に貸付金相当額の損害賠償請求をすることを求めた請求が,棄却された事例

裁判要旨

再開発事業の中心として建設された再開発ビルの管理運営を主たる目的とするいわゆる第三セクターである株式会社に対して市が貸付けを行ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長に対し,市長個人に貸付金相当額の損害賠償請求をすることを求めた請求につき,貸付けには,原則として同法232条の2の適用はないが,無利息又は超低利の貸付けなど一般よりも極めて有利な貸付けについては,実質的な経済的効果は補助の場合と異ならないことからすれば,同条の趣旨を類推し,公益上の必要性を要するとした上で,前記貸付けは,一般と比べて極めて有利な貸付けといえるが,前記第三セクターの倒産を回避しその安定的な経営を可能とするため,議会で可決された条例に基づき実行されたものであり,前記第三セクターが倒産すれば,テナントの撤退,これに伴う商業の不振,再開発事業の頓挫など様々な重大な影響が考えられたから,前記貸付けに公益上の必要性がないということはできないというべきであり,前記貸付けを必要かつ相当のものとして行った市長の判断を不適切,不合理なものということはできず,裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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