裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)253

事件名

裁決取消等請求事件

裁判年月日

平成17年2月25日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

刑務所に在監中の者がした自己に係る執行指揮書及び添付書類の開示請求に対し,前記文書の存否を答えるだけで,不開示とすべき個人を識別することができる情報を開示するのと同様の結果が生じることになるとして,矯正管区長がした行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条に基づく不開示決定が,適法とされた事例

裁判要旨

刑務所に在監中の者がした自己に係る執行指揮書及び添付書類の開示請求に対し,前記文書の存否を答えるだけで,不開示とすべき個人を識別することができる情報を開示するのと同様の結果が生じることになるとして,矯正管区長がした行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条に基づく不開示決定につき,仮に矯正管区長が前記文書の存否を回答すると,そのことのみで当該個人が特定の行刑施設に収容されているか否かという事実が明らかになるところ,当該情報は,同法5条1号の個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものと認められ,しかも,同号イないしハに定める情報には当たらないとして,前記不開示決定を適法とした事例

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