裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)21

事件名

同和奨学金賠償命令履行請求事件

裁判年月日

平成17年2月24日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

市が,自立促進援助金支給要綱に基づき,地域改善対策就学金貸与規則等の規定による奨学金等(同和奨学金等)の貸与を受けた者に対し,貸与終了後,その返還のために自立促進援助金を支出することが違法とされた事例

裁判要旨

市が,自立促進援助金支給要綱に基づき,地域改善対策就学金貸与規則等の規定による奨学金等(同和奨学金等)の貸与を受けた者に対し,貸与終了後,その返還のために自立促進援助金を支出することが違法であるとして,その当時の市長の職にあった者に対しては地方自治法242条の2第1項4号に基づき損害賠償を請求することを,市の副市長の職にあった者に対しては同号ただし書に基づき賠償命令をすることを,それぞれ求める請求について,前記要綱に,前記援助金は,同和奨学金等の借受者のうち,その属する世帯の所得,就労等の生活実態から貸与を受けた同和奨学金等を返還することが困難であると市長が認めた者に対し支給される旨規定されているところ,同和地区における生活実態が全体としては改善され,同和奨学金等の返還が必ずしも困難ではなくなった者も一定割合で生じてきていることも推認されること等から,遅くとも平成13年度以降の前記援助金について,前記要綱の支給基準,認定方法等について具体的な基準を定めず,各申請者から収入,家族状況等に関する客観的資料の提出も求めないまま,申請者を一律に同和奨学金等を返還することが困難であるものと認め,返還が終了するまで20年間にわたり何ら審査をせずに前記援助金の支給を継続することは,裁量権の行使としての合理性を認めることができず,前記援助金の支出は違法というべきであるが,市が被った損害額についての主張立証がないとして,前記各請求を棄却した事例

全文

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