裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)4

事件名

住民票コード附番処分取消請求控訴事件(原審:富山地方裁判所平成15年(行ウ)第6号)

裁判年月日

平成17年2月23日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

市町村長が,その住民に対し,住民基本台帳法30条の2第1項に基づき11けたの番号(住民票コード)を付与した行為が,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないとされた事例

裁判要旨

市町村長が,その住民に対し,住民基本台帳法30条の2第1項に基づき11けたの番号(住民票コード)を付与した行為について,住民票コードは,11個の数字が羅列された一種に符号にすぎず,同法により,住基ネット上において住民を識別するための符号として機能することが予定されているという以上のものではないから,これが住民に対して付されたからといって,そのことでその住民の権利義務が新たに形成されたり,その住民の権利義務の範囲が確定されるような法的効果を有するものではないとして,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないとした事例

全文

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