裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成15(行ウ)7
- 事件名
行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成17年2月4日
- 裁判所名
長野地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
無線応用システム,医療機器類の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社の製造,授与,販売に係るX線デジタルCCDセンサー等の製品は薬事法64条,55条2項,2条4項等にいう医療用具に該当するとして,行政手続法13条1項2号所定の弁明の機会の付与の手続を執ることなく,当該製品の回収を命じた農林水産大臣による処分の取消請求が,認容された事例
- 裁判要旨
無線応用システム,医療機器類の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社の製造,授与,販売に係るX線デジタルCCDセンサー等の製品は薬事法64条,55条2項,2条4項等にいう動物の疾病の診断を行う医療用具に該当するとして,行政手続法13条1項2号所定の弁明の機会の付与の手続を執ることなく,当該製品の回収を命じた農林水産大臣による処分の取消請求につき,前記処分の根拠規定である薬事法70条,83条1項が実現しようとしている公益は公衆衛生上の安全性の確保であるところ,前記製品により人の生命や健康に対して危害が生ずるおそれがあるとは認められず,動物に対する影響という観点からみても,前記製品に関する不満の内容は製品の性能又は品質に関するものであり,前記処分を直ちに行わなければ,動物の生命,健康に対する危害の発生やその拡大が切迫しているとまではいい難いことに加えて,前記会社が許可を得ていない医療用具を販売等している事実を認識した時点で直ちに前記処分をせずに,前記処分を行うまでの間,行政指導をしたりやり取りを繰り返すなどする時間的余裕を有していたことも考え併せると,行政手続法が名あて人に対し保障している弁明手続を省略しなければ,前記公益の確保に重大な支障が生じるとまでは認められず,同法13条2項1号には当たらないとして,前記取消請求を認容した事例
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