裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)5

事件名

公文書非公開決定取消請求事件

裁判年月日

平成17年1月31日

裁判所名

大津地方裁判所

分野

行政

判示事項

滋賀県警察本部で支出した捜査費,捜査報償費の領収書のうちペンネームで記載されたものが,滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)6条3号に規定される非開示事由(犯罪の捜査,公訴の維持に支障が生じるおそれがある)に該当するとされた事例

裁判要旨

滋賀県警察本部で支出した捜査費,捜査報償費の領収書のうちペンネームで記載されたものが,ペンネームの記載のみから直ちに情報提供者等が特定されるとはいえないが,自筆で記載された住所,ペンネーム,作成日付等の内容及びその筆跡等の情報に,事件の関係者等が知りうる捜査や犯罪に関する情報等を総合すれば,作成者の特定が不可能とまではいえないから,滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)6条3号に規定される非開示事由(犯罪の捜査,公訴の維持に支障が生じるおそれがある)に該当するとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る