裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成14(行コ)61
- 事件名
換地計画に対する異議申立ての棄却処分取消,同,変更換地計画異議申立棄却決定取消,換地処分取消各請求控訴事件〔原審・津地方裁判所平成8年(行ウ)第11号(第1事件),同第12号(第2事件),平成9年(行ウ)第8号(第3事件),平成10年(行ウ)第24号(第4事件)〕
- 裁判年月日
平成17年1月27日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県営ほ場整備事業の換地区に関し,換地計画に基づき県知事がした換地処分の取消請求が,同処分の違法を宣言した上で,棄却された事例
- 裁判要旨
県営ほ場整備事業の換地区に関し,換地計画に基づき県知事がした換地処分の取消請求につき,同換地計画には,換地の体裁をとりながら実質的には一部の土地が競争入札等により売却されたという違法,名義貸しがされたという違法及び法に従った清算をしなかったという違法があり,前記換地計画及びこれに基づく換地処分には,取消事由となるべき実体的な違法があるというべきであるが,前記事業にかかる工事は,前記換地処分に先立ち,すべて終了している上,同換地処分の登記を前提にして,売買等の取引がされたり,担保権の設定登記等がされた物件も存在することから,前記換地処分を取り消すと,県知事が前記換地計画の見直しを余儀なくされ,既に数年間にわたって実施された換地処分の一連の手続のみならず,これに基づきその後に形成された法律関係ないし事実状態を覆すことになり,前記換地区の土地内の関係者等に重大な影響を及ぼしかねず,公の利益に著しい障害を生ずることは否定できないというべきであり,その一方で,前記換地処分等の違法は,実体的な違法というべきものではあるものの,そのいずれについても,その実質はもちろん方法においても必ずしも重大なものであるとは認められず,現実の損害はほとんどないか,極めて微少なものということができ,その他一切の事情を考慮すると,前記換地処分を取り消すことは公共の福祉に適合しないというべきであるとして,前記換地処分の違法を宣言した上で,前記請求を棄却した事例
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