裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)6

事件名

公金支出差止等請求事件

裁判年月日

平成17年1月27日

裁判所名

新潟地方裁判所

分野

行政

判示事項

市町村の合併(廃置分合)の申請に備えて新市電算統合システム構築業務負担金を支出したことにつき,市が前記合併に参加する場合には住民投票を行う旨を定めた条例があるにもかかわらず,住民投票を実施しないで前記負担金を支出したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,合併前の市長個人に損害賠償の請求をすることを合併後の市長に対して求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

市町村の合併(廃置分合)の申請に備えて新市電算統合システム構築業務負担金を支出したことにつき,市が前記合併に参加する場合には住民投票を行う旨を定めた条例があるにもかかわらず,住民投票を実施しないで前記負担金を支出したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,合併前の市長個人に損害賠償の請求をすることを合併後の市長に対して求める請求につき,前記条例は住民投票を実施すること自体は前提としていたが,市町村の廃置分合に関しては,地方自治法上,住民投票の実施が要件となっているものではなく,前記条例においても住民投票の結果に従う等の拘束性を認める規定はされておらず,市町村長の判断が住民投票の結果に拘束されるものでもないから,住民投票を実施しなかったことは廃置分合の効力に何らの影響も及ぼさず,前記負担金の支出は適法な予算手続に従っているから,法令に違反していないことは明らかであるとして,前記請求を棄却した事例

全文

全文

ページ上部に戻る