裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)381

事件名

行政文書不開示決定取消請求事件

裁判年月日

平成17年1月26日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

行政機関が,裁判所の調査嘱託に回答するという行政目的のために,公にしないとの条件で任意に提供を受けた財団法人と有限会社との間の土地賃貸借契約書に記載されている情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ及びロに非開示事由として規定する法人等に関する情報に当たるとされた事例

裁判要旨

行政機関が,裁判所の調査嘱託に回答するという行政目的のために,公にしないとの条件で任意に提供を受けた財団法人と有限会社との間の土地賃貸借契約書に記載されている情報につき,賃貸借契約書には,賃料,契約期間,更新の条件,その他契約に関する条件等の重要な情報が記載されるのが通常であり,これらの情報は,公にされることにより,新規の賃貸借契約等において第三者に有利に援用される可能性が高く,契約当事者の競争上の地位を害するおそれがあると認められるから,同情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イの非開示情報に該当し,また,前記契約書は,前記行政機関が,裁判所から要請を受けた調査嘱託に回答するという行政目的のために,前記財団法人に対し任意の提出を求め,同財団法人との間で同契約書を公にしないとの合意の下に提供を受けたものであるから,同条2号ロの非開示情報にも該当するとした事例

全文

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