裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)9

事件名

解職請求署名簿の無効確認請求事件

裁判年月日

平成17年1月26日

裁判所名

高松地方裁判所

分野

行政

判示事項

町長である者が提起した,町長の解職請求に係る署名簿の署名の効力が無効であることの確認を求める訴えが,出訴期間を徒過しているとして却下された事例

裁判要旨

町長である者が提起した,町長の解職請求に係る署名簿の署名の効力が無効であることの確認を求める訴えにつき,地方自治法の定める直接請求制度に関する署名簿の署名の効力に係る紛争については,同法256条の規定により,一律に同法74条の2の規定に基づいて早期に審理を行うことで民意を迅速に集約させて早期に民主主義制度を回復することが期待されているのであるから,前記訴えについては,同条5項に基づく異議申出に対する決定の取消しを求める訴えと同様,同条が規定する争訟手続のみによって争うことができるとした上,前記訴えは,市町村の選挙管理委員会が前記署名簿の署名の効力に関するすべての異議に対する決定をした日から14日が経過した後に提起されたものであり,同法81条2項,74条の2第8項の定める出訴期間を遵守していないとして,前記訴えを却下した事例

全文

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