裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成15(行コ)93
- 事件名
損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成14年(行ウ)第19号)
- 裁判年月日
平成16年11月18日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市長が,当該市とその海外の姉妹都市等との交流事業等を行う任意団体が主催し,市民が参加する海外旅行に市の職員を随行させ,その随行旅費につき支出負担行為をしたことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対してされた損害賠償請求が,一部認容された事例
- 裁判要旨
市長が,当該市とその海外の姉妹都市等との交流事業等を行う任意団体が主催し,市民が参加する海外旅行に市の職員を随行させ,その随行旅費につき支出負担行為をしたことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対してされた損害賠償請求につき,民間部門の行うべき国際交流を援助することも地方公共団体の行うべき事務に該当し,その必要性の有無等の判断について裁量が認められるが,当該援助の趣旨,目的,動機やその態様等に照らして社会通念上相当性を欠くと認められる場合には,公務性を欠き違法なものとなるとした上,地方公共団体が他の団体の主催する住民参加の旅行に職員を派遣,随行させることが公務に該当するかどうかは,当該地方公共団体の施策方針,旅行の主催者の性質のほか,実際の旅行内容や随行した職員が具体的に果たした役割等を踏まえて判断する必要があるところ,前記旅行行程の一部は,前記姉妹都市とは関係なく,専ら又は主として観光ないしレジャーとしての性質を有するものであり,当該部分に係る行程に市職員が随行したことは,公務として正当化することはできないから,当該一部に係る支出負担行為は違法であるとして,前記請求を一部認容した事例
- 全文