裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)9

事件名

校舎新築工事執行停止等請求控訴事件(原審・大津地方裁判所平成15年(行ウ)第4号)

裁判年月日

平成16年10月27日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

町立小学校の本校舎の新築に当たり,当初,現存する旧校舎を解体し,その跡地に新校舎を建設することが計画され,この計画に基づき業者との間で工事請負契約が締結されたが,その後,旧校舎を保存し,敷地内に新校舎を建設するとして計画が変更された場合において,町が,新たな建設工事請負契約を締結することなく,変更後の計画に係る工事代金として公金を支出することは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,町長に対してされた前記支出の差止請求が,認容された事例

裁判要旨

町立小学校の本校舎の新築に当たり,当初,現存する旧校舎を解体し,その跡地に新校舎を建設することが計画され,この計画に基づき業者との間で工事請負契約が締結されたが,その後,旧校舎を保存し,敷地内に新校舎を建設するとして計画が変更された場合において,町が,新たな建設工事請負契約を締結することなく,変更後の計画に係る工事代金として公金を支出することは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,町長に対してされた前記支出の差止請求につき,前記業者は,主観的にも締結した前記請負契約に定めのない図面及び仕様書に基づくことを知りながら,客観的にも同契約で合意された建物と異なる建物を建築等したものであるから,前記請負契約は,前記工事代金の支出負担行為となるものではなく,前記支出は,地方自治法232条の3に反する違法なものであり,その後に町議会がした追認決議によっても法違反の状態は回復されないとして,前記請求を認容した事例

全文

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