裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成15(行コ)3
- 事件名
違法公金支出差止等請求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成8年(行ウ)第10号)
- 裁判年月日
平成16年10月14日
- 裁判所名
福岡高等裁判所 那覇支部
- 分野
行政
- 判示事項
村が事業主体となって行う団体営農地開発事業及び同事業の変更について県知事がした認可が,土地改良法等に違反する違法又は無効なものであるから,これを前提として県が補助金を支出したことも違法であるなどとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,その支出当時県知事であった者個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
村が事業主体となって行う団体営農地開発事業及び同事業の変更について県知事がした認可が,土地改良法等に違反する違法又は無効なものであるから,これを前提として県が補助金を支出したことも違法であるなどとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,その支出当時県知事であった者個人に対してされた損害賠償請求につき,前記事業の内容に違法はなく,また,前記事業における事業計画の変更について,事前に県知事による認可を得ることなく変更後の計画に基づいて工事を実施したことは,土地改良法の規定に違反したものではあるが,その違法は手続的瑕疵にすぎず,事後的に県知事による認可を得たことにより治癒されたと認められることなどを勘案すれば,前記の違法が存在したことのみから,直ちに,当該事業が全体として違法なものになる,若しくは当該事業に補助金を支出することについて公益上の必要がない,又は当該支出が県の予算の適正執行という見地からみて法的に許容されないということはできないから,前記補助金の支出が財務会計法規上違法であるということはできないなどとして,前記請求を棄却した事例
- 全文