裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)21

事件名

誤納金返還請求事件

裁判年月日

平成16年10月8日

裁判所名

徳島地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方税法700条の11の3第2項に定める軽油引取税の登録特別徴収義務者が,同人が納入した軽油のうち輸入軽油を同法700条の5第2号の課税済軽油と認めず,当該輸入軽油についても同法700条の3第1項を適用して軽油取引税を課税することを前提としてされた更正処分は無効であるとしてした同更正処分に基づき納入した誤納金等の返還請求が,棄却された事例

裁判要旨

地方税法700条の11の3第2項に定める軽油引取税の登録特別徴収義務者が,同人が納入した軽油のうち輸入軽油を同法700条の5第2号の課税済軽油と認めず,当該輸入軽油についても同法700条の3第1項を適用して軽油取引税を課税することを前提としてされた更正処分は無効であるとしてした同更正処分に基づき納入した誤納金等の返還請求につき,課税庁が当該輸入軽油を同法700条の5第2号の課税済軽油と認めず,同法700条の3第1項を適用して前記更正処分をしたことに違法はなく,また,同法700条の5第2号は,同一の輸入軽油について二重課税が起こり得る場合を想定して,当該軽油について軽油引取税を課税免除する制度を採用しているところ,同制度が二重課税の回避のために不十分,不合理な制度であるということはできないから,単に同一の輸入軽油について重複して軽油引取税が課税され得る事態が不可避的に生じ得るとの一事をもって,前記更正処分が法の解釈適用を誤った違法なものであるということはできないなどとして,前記請求を棄却した事例

全文

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