裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)98

事件名

文書不開示処分取消請求事件

裁判年月日

平成16年9月8日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号による改正前のもの)3条に基づいてした,自己の刑の執行停止申立てに関し,検察庁が医療刑務所その他関係官公署,病院に対して発した照会書,同照会書に対する回答書等の開示請求に対し,請求に係る行政文書の存否を答えるだけで特定個人の刑の執行の有無という個人情報を開示することになるとの理由により,同法8条に基づいてされた不開示決定の取消しを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号による改正前のもの)3条に基づいてした,自己の刑の執行停止申立てに関し,検察庁が医療刑務所その他関係官公署,病院に対して発した照会書,同照会書に対する回答書等の開示請求に対し,請求に係る行政文書の存否を答えるだけで特定個人の刑の執行の有無という個人情報を開示することになるとの理由により,同法8条に基づいてされた不開示決定の取消しを求める請求につき,同法5条1号本文前段は,特定の個人を識別することができるものを不開示とする根拠として,個人のプライバシー保護の必要性を直接の判断基準とする立場に立たず,特定の個人を識別することができる情報は原則として不開示とする立場に立っているものと解されることなどから,本人による自己情報の開示請求のように,個人のプライバシーを侵害するおそれを想定し難い場合であっても,それが個人識別情報に該当する以上,原則として不開示と解するのが相当であるとして,前記請求を棄却した事例

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