裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)1

事件名

還付金請求事件

裁判年月日

平成16年9月7日

裁判所名

函館地方裁判所

分野

行政

判示事項

特別土地保有税の課税処分を受けこれを納付した者が,同税に係る土地を真実に取得・保有していた事実がなく,前記課税処分は無効であるとしてした前記納付金の返還請求が,棄却された事例

裁判要旨

特別土地保有税の課税処分を受けこれを納付した者が,同税に係る土地を真実に取得・保有していた事実がなく,前記課税処分は無効であるとしてした前記納付金の返還請求につき,同人が当該土地の所有権を取得し保有していたとは認められないから,前記課税処分は,当該土地の所有権の移転及び帰属についての誤認に基づいてされたものであり,客観的瑕疵があったものであるといわざるを得ないが,同人が,前記課税処分に対応する課税年度の期間内において前記土地の登記簿上の所有名義人であり,登記の記載事項が有する事実上の推定力により,当時の前記土地の所有者であることが推定されていたこと及び同人が自ら進んで前記土地の真実の所有者であるかのような外観を作出するような行動をとっていたなど,前記土地の所有者が同人であることをうかがわせるような客観的事情があったと認められることから,前記課税処分の瑕疵が重大であったとしても瑕疵が明白であったとはいえず,また,同人が,自己に前記土地の所有権が帰属することが推定されるような外形の作出に主体的に関与していることに照らすと,仮に前記課税処分に課税要件の根幹についての過誤があるとしても,同人に前記課税処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情があるともいえず,前記課税処分が無効であるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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