裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)96

事件名

更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成11年(行ウ)第40号)

裁判年月日

平成16年8月27日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

課税庁が同業者比率によって特前所得率を推計して事業所得金額を算出してした更正処分が,抽出漏れの2社を加えて特前所得率を推計し直した後の事業所得金額に基づいて計算した額を超える部分について取り消された事例

裁判要旨

課税庁が同業者比率によって特前所得率を推計して事業所得金額を算出してした更正処分につき,納税者の調査に対する非協力的な姿勢は明確であって,納税者の姿勢が改められることも容易に期待し得ない状況にあったことから,推計の必要性は認められ,かつ,抽出基準も合理的であると認められ,さらに,同業者16社の抽出過程において2件の抽出漏れがあったからといって直ちに恣意が介在したと認めることはできず,前記抽出過程は合理的であったと認められるなどとして,前記処分のうち,前記抽出漏れの2社を加えて特前所得率を推計し直した後の事業所得金額に基づいて計算した額を超える部分を取り消した事例

全文

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