裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)5

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成14年(行ウ)第39号)

裁判年月日

平成16年6月30日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

一部事務組合である阪神水道企業団において,法令及び条例上の根拠を有しない協議会等に出席した同企業団議会議員に対し,費用弁償として1回の会議出席につき1万4000円を支給したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同企業団議会議員に不当利得返還の請求をすることを同企業団企業長に対して求める請求が,認容された事例

裁判要旨

一部事務組合である阪神水道企業団において,法令及び条例上の根拠を有しない協議会等に出席した同企業団議会議員に対し,費用弁償として1回の会議出席につき1万4000円を支給したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同企業団議会議員に不当利得返還の請求をすることを同企業団企業長に対して求める請求につき,阪神水道企業団報酬並びに費用弁償に関する条例3条1項の「公務」とは,地方自治法203条3項の「職務」と同義と解するのが相当であるところ,地方公共団体の議会が法定の委員会以外の会議を正規の会議として設置運営することは憲法ないし地方自治法の趣旨に反し,許されないものと解されるから,前記協議会等は法令及び条例上の根拠のない会議であり,これを公式の会議と見て,これに対する出席を「公務」ということはできず,前記費用弁償は額のいかんにかかわらず違法であるとして,前記請求を認容した事例

全文

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