裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)102

事件名

生活保護費受給請求事件

裁判年月日

平成16年6月23日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

生活保護法に基づく生活扶助費の交付場所として指定された区の地域行政センターに出頭せず,現金書留での送金を求めた被保護者がした支払請求が,同人が区の地域センターの生活福祉課において前記請求をした場合に,これを支払うべきことを求める限度で認容された事例

裁判要旨

生活保護法に基づく生活扶助費の交付場所として指定された区の地域行政センターに出頭せず,現金書留での送金を求めた被保護者がした支払請求につき,同法31条3項が保護金品については世帯主又は被保護者に対し交付する旨規定するにとどまり,同法上その交付方法等につき明示的な規定はないものの,同法27条1項は,保護の実施機関は被保護者に対して保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる旨規定しているところ,保護の実施機関が同条の指示権限に基づき,生活扶助費の交付場所を区の生活福祉課が所在する地域行政センターにおいて直接行うことを被保護者に指示することは,行政の効率的運営のみならず,交付金品が被保護者等に確実に交付され,不正受給などの問題も生じにくいという効果も期待できる合理的なものであるから,区は,前記生活扶助費を前記地域行政センターで交付すれば足りるとして,前記被保護者が同センターの生活福祉課において前記請求をした場合に,これを支払うべきことを求める限度で認容した事例

全文

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