裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成14(行コ)285
- 事件名
固定資産評価審査決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第107号)
- 裁判年月日
平成16年4月27日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
所有する山林の土地課税台帳に登録された価額が,固定資産評価基準によらずに決定された違法なものであるとしてされた固定資産評価委員会に対する審査申出を同委員会が棄却した決定に対する取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
所有する山林の土地課税台帳に登録された価額が,固定資産評価基準によらずに決定された違法なものであるとしてされた固定資産評価委員会に対する審査申出を同委員会が棄却した決定に対する取消請求につき,前記登録価格は,その賦課期日における適正な時価(客観的な交換価値)以下であることが明らかなところ,同登録価格の算定には評価基準に適合しないと解する余地のある部分があり,仮に,これを目して,同登録価格の決定に評価基準に適合しない違法があると解するとしても,同登録価格がおよそ評価基準に基づいて算定されたものと評価し得ないほどに評価基準に著しく違背して算定されたものということはできず,一方,評価基準を正しく適用すればその算定価格が同登録価格を下回るとは認められず,また,それにより評価基準によって固定資産の価格を決定すべきものとした趣旨を没却するような著しい評価の不均衡が生じているとも認められないから,前記山林の固定資産税の納税義務者である所有者は,その違法によって不利益を受けるものとはいえず,したがって,この違法を主張して前記決定の取消しを求めることは,自己の法律上の利益に関係のない違法事由(行政事件訴訟法10条1項)を主張するものであって許されないとして,前記請求を棄却した事例
- 全文