裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成16(行ク)113
- 事件名
明渡裁決の執行停止申立事件(本案・東京地方裁判所平成14年(行ウ)第421号収用裁決取消請求事件)
- 裁判年月日
平成16年4月26日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
首都圏中央連絡自動車道の建設予定地内に不動産を所有し,同所に居住する者らがした,明渡裁決の代執行手続に対する執行停止の申立てが却下され,確定した後,本案訴訟の第一審勝訴判決がされたとしてされた,前記代執行手続に対する2度目の執行停止申立てが,却下された事例
- 裁判要旨
首都圏中央連絡自動車道の建設予定地内に不動産を所有し,同所に居住する者らがした,明渡裁決の代執行手続に対する執行停止の申立てが却下され,確定した後,本案訴訟の第一審勝訴判決がされたとしてされた,前記代執行手続に対する2度目の執行停止申立てにつき,前件の却下決定が確定している以上,新たな申立てを認容するためには前件後に特段の事情の変更があったことが認められることを要するとした上,前記判決は,執行停止のための要件のうち,本案について理由がないとみえないことの要件の有無の判断については大きな影響を与える要素であるといえるものの,同要件とは別個の要件として「回復し難い損害」が要求されている以上,一審勝訴判決がされたことから直ちに「回復し難い損害」の要件が充足されることになるものではなく,同要件について他に特段の事情があったと認めることもできないとして,前記申立てを却下した事例
- 全文