裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)24

事件名

倉敷市下水道談合住民訴訟事件

裁判年月日

平成16年4月14日

裁判所名

岡山地方裁判所

分野

行政

判示事項

市の発注した公共工事において談合があったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,談合によって予め取り決められた裁定入札価格を踏まえ,それより低い金額で落札予定者以外の者が入札する,いわゆる「抜き札行為」によって落札した業者に対してされた損害賠償につき,同業者の損害賠償責任を認めたうえ,市が被った損害額につき,民事訴訟法248条を適用して,契約金額の15パーセントと認定した事例

裁判要旨

市の発注した公共工事において入札者間の談合があったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,落札した業者に対してされた損害賠償請求につき,談合があったことを認め,談合によって予め取り決められた最低入札価格を踏まえて,それより低い金額で落札予定者以外の者が入札する,いわゆる「抜き札行為」によって落札した者に損害賠償責任を認めたうえ,市の損害額につき,その性質上,金額算定が極めて困難であるから,民事訴訟法248条を適用して,入札参加者による一連の談合行為の態様及び入札経過,契約金額(1億7000万円)等を考慮して,契約金額の15パーセントと認定した事例

全文

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