裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)105

事件名

公文書公開決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成16年4月15日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

厚生労働大臣がした柔道整復師に対する行政処分の命令書中本籍以外の部分を開示する旨の決定に対し,被処分者が提起した同決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

厚生労働大臣がした柔道整復師に対する行政処分の命令書中本籍以外の部分を開示する旨の決定に対し,被処分者が提起した同決定の取消請求につき,同命令書中同人の住所,氏名及び生年月日の記載に係る情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成14年法律第98号による改正前)5条1号の個人情報に該当するから,同情報が同人の事業と何らかの関連性を有するとしても,個人事業情報として同条2号で規律されることはないとした上で,医師,歯科医師,保健師,助産師及び看護師(以下「医師等」という。)の行政処分については報道機関からの要請を端緒として従前から公表されているところ,柔道整復師と医師等とは,いわゆる医療従事者として共通性,類似性を有していることに照らせば,柔道整復師に対する行政処分について医師等と異なる取扱いをする合理的な理由はなく,報道機関からの要請等があればこれを公表することは当然予測できることであるから,前記情報は同条1号ただし書イの公開予定情報に当たるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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