裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)17

事件名

復旧工事費用負担処分取消請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成15年(行ウ)第6号)

裁判年月日

平成16年3月25日

裁判所名

札幌高等裁判所

分野

行政

判示事項

交通事故により,現場に設置されていた定置式凍結防止剤自動散布装置が損壊されたことに関し,道路交通法58条1項に基づいてされた復旧工事費用全額の支払を命ずる処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

交通事故により,現場に設置されていた定置式凍結防止剤自動散布装置が損壊されたことに関し,道路交通法58条1項に基づいてされた復旧工事費用全額の支払を命ずる処分の取消請求につき,道路法58条1項は,住民の生活上の利便に不可欠の重要性をもつ公共用物としての道路の迅速な機能回復という極めて公益性の高い法目的の実現を図るための手段として,行政庁である道路管理者に対して,その優越的地位に基づく行政上の裁量により道路に関する工事又は道路の維持のための費用を公用負担としてこれを原因者に課する命令権限と強制徴収権限を付与したものと解することができるとした上,機能回復に必要である限り,結果的に原因者に対して現存価値以上の負担を課することとなったとしても,それだけでは道路法58条1項に反するものではなく,前記装置が前記交通事故時に経年劣化等により設置時の機能を保っていなかったとも認められないなど事情に照らせば,全額負担を命じた処分は適法であるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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