裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)51

事件名

補助金支出差止等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成9年(行ウ)第13号)

裁判年月日

平成16年2月24日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

府下の市町村等の常勤職員等を会員とし,会員の福利増進等を目的とする社団法人に対し,市が補助金を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,同社団法人に対してされた不当利得返還請求が,一部認容された事例

裁判要旨

府下の市町村等の常勤職員等を会員とし,会員の福利増進等を目的とする社団法人に対し,市が補助金を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,同社団法人に対してされた不当利得返還請求につき,同社団法人が退会する会員に支給する退会給付金は,実際上の趣旨,金額,給付の時期等からみて,その相当性を超える部分については実質的には,地方公共団体が退職した職員に支給する退職手当金の上乗せを図っているものといわざるを得ず,同退会給付金の支給を実質上の目的とした前記補助金の支給は,前記相当性を超える部分について,同法204条の2の趣旨を潜脱するものであり,同法232条の2所定の公益上必要があるという要件を欠くため違法であるなどとして,前記請求を一部認容した事例

全文

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