裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)472

事件名

事業所税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

平成16年2月20日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

新築の賃貸マンションの地下に付設された駐車場が,地方税法(平成11年法律第19号による改正前)701条の32第1項の事業所税の課税物件である事業所用家屋の新築にいう「事業所用家屋」に該当するとしてされた更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

新築の賃貸マンションの地下に付設された駐車場が,地方税法(平成11年法律第19号による改正前)701条の32第1項の事業所税の課税物件である事業所用家屋の新築にいう「事業所用家屋」に該当するとしてされた更正処分につき,「事業所用家屋」とは,同法701条の31第1項7号において「家屋の全部又は一部で人の居住の用に供するもの以外のもの」をいうものとされているが,当該家屋の「全部又は一部が人の居住の用に供するもの以外のもの」に該当するか否かは,新築若しくは増築の時点における建築主の使用目的にかかわらず,当該家屋の構造,設備等の客観的状況に照らして判断すべきであり,また,居住部分である家屋に付設された施設についても,原則として当該施設の客観的状況に照らして判断すべきであるが,それ自体では「人の居住の用に供するもの」とは評価されない場合であっても,その構造,設備,規模及び居住部分との位置関係などの客観的状況に照らして,居住部分と効用上一体をなし,かつ,居住部分に付属してはじめて意味を持ち,居住部分である家屋の一部と評価されるときには,当該施設も「人の居住の用に供するもの」に当たるというべきであるとした上,前記駐車場は,前記マンションの地下1,2階に設けられたものであって,4階以上に設置されている居住部分とは相当程度離れた位置にあって,構造上居住部分とは明確に区別されており,また,前記駐車場のうち賃貸住戸用の駐車場とされなかった駐車区画は,専ら住戸部分の駐車場として利用されるものとも認められないから,居住部分である家屋の一部と評価することはできず,「事業所用家屋」に該当するとして,前記処分を適法とした事例

全文

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