裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)154

事件名

損害賠償(訴えの変更),難民の認定をしない処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第44号(第1事件),平成12年(行ウ)第84号(第2事件))

裁判年月日

平成16年1月28日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

日本人女性と婚姻し,「日本人の配偶者等」の資格で本邦に在留していたトルコ共和国国籍を有する男性が,同女性と離婚した後にした難民認定の申請に対して,法務大臣が,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)61条の2第2項に規定されるいわゆる60日要件を満たさないとしてした難民不認定処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

日本人女性と婚姻し,「日本人の配偶者等」の資格で本邦に在留していたトルコ共和国国籍を有する男性が,同女性と離婚した後にした難民認定の申請に対して,法務大臣が,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前)61条の2第2項に規定されるいわゆる60日要件を満たさないとしてした難民不認定処分の取消請求につき,同項の規定を設け,難民認定の申請は本邦に上陸した日から60日以内に行わなければならないとした趣旨は,難民となる事由が生じてから長期間が経過すると事実の把握が困難となり,適正な難民認定ができなくなるおそれがあるので,我が国の庇護を受けるべく難民認定をしようとする者に速やかにその申請をさせようとすることにあり,我が国の地理的事情,社会的実情から見て,出入国管理機関に出頭して難民の認定を申請するには60日あれば十分であると判断されたことによるものと考えられ,一方で,申請期間を一律・機械的に60日として取り扱うことが相当でない場合もあり得るから,同項ただし書の規定を置き,個別に救済を図っているものであるから,同項ただし書の「やむを得ない事情」とは,病気,交通の途絶等客観的に見て所定の60日以内に難民認定の申請をすることができなかったことにつき合理的理由が存する場合をいうものと解すべきであるところ,同男性は,当該理由についての具体的な事実を主張,立証せず,不認定処分に違法はないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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