裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成14(行コ)9
- 事件名
実行委員会文書非公開処分取消請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成12年(行ウ)第4号)
- 裁判年月日
平成15年12月25日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
「第20回宇宙技術及び科学の国際シンポジウム岐阜県事業実行委員会」や「飛騨・美濃地域おこしフェア実行委員会」の負担金等の支出に関する収支予算書及び決算書の明細を表す文書のほか,4つの委員会及び協議会の負担金等の支出に関する収支予算書等の文書につき,いずれも岐阜県情報公開条例2条2項に規定する「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」であって,「実施機関が管理しているもの」に当たるとされた事例
- 裁判要旨
「第20回宇宙技術及び科学の国際シンポジウム岐阜県事業実行委員会」や「飛騨・美濃地域おこしフェア実行委員会」の負担金等の支出に関する収支予算書及び決算書の明細を表す文書のほか,4つの委員会及び協議会の負担金等の支出に関する収支予算書等の文書につき,前記各委員会は,県民の文化活動への参加意欲を喚起し,新しい文化の創造を促し,地方文化の交流,発展に寄与することや県民文化祭の総合的,かつ効果的な運営を期すために設置が計画されたものであり,前記各委員会の設置には,県が深く関与し,その運営についても,県知事が前記各委員会の要職を占め,前記各委員会の事務局は,県の各所管課に設置されており,その事務のほとんどは,県の職員が担当し,前記各委員会において職務上作成すべき文書については,県の担当職員が作成しているものと認められ,その予算(経費)についても,県から支出される負担金が総収入の85パーセント以上を占め,県議会において,県の事業の概要として前記各委員会の開催費用等の承認を得ており,前記各委員会の経理事務についても,岐阜県会計規則に準じて処理していること,また,前記各委員会には文書管理規程等がなく,前記各委員会の事務局が設置されている所管課で前記各文書を事実上管理していることなどが認められるから,前記各委員会は県の事業執行の一方法たる存在であるということができ,前記各委員会の運営等の事務は県の処理すべき事務に含まれるというべきであるとして,前記各文書はいずれも同条例2条2項に規定する「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」であって,「実施機関が管理しているもの」に当たるとした事例
- 全文