裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成14(行コ)100等
- 事件名
固定資産評価審査棄却決定取消請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第228号)
- 裁判年月日
平成15年12月24日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 固定資産課税台帳に登録された土地の固定資産評価額についての審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の一部の取消しを求める訴えが,適法とされた事例 2 固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の一部取消請求が,適正な時価を超える部分について認容された事例
- 裁判要旨
1 固定資産課税台帳に登録された土地の固定資産評価額についての審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の決定の一部の取消しを求める訴えにつき,地方税法(平成11年法律第15号による改正前)434条に基づく行政事件訴訟は,固定資産評価審査委員会がした審査の決定につきその違法性の有無を争うもので,その訴訟物は,審査の決定という1つの評価判断の適否であるが,固定資産の登録価格についての争いは,通常は価格の大小という数量的な問題に帰着するものであるから,審査の決定の手続的違法が争われるなどの理由から,審査の決定全部の取消しが不可欠である場合は別として,審査の決定に係る価格が争われ,適正な時価であるとする価格が提示された上,これを超える部分を棄却した部分の取消しのみが求められている場合は,これにより,審査の決定のうち違法と主張される部分が特定され,かつ,審理の対象である原告の請求に上限が画されたものと解するのが相当であり,また,認定判断の中心が適正な時価そのものであるという訴訟形態にかんがみれば,適正な時価を超えない価格部分に係る審査の決定まであえて取り消すべき合理的理由を見いだすことはできないとして,前記訴えを適法とした事例 2 固定資産評価委員会がした土地の登録価格についての審査申出に対する決定の一部取消請求につき,前記登録価格の算定において,標準宅地の選定について適正を欠くとはいえないが,標準宅地の価格の評定に誤りがあったとして,標準宅地の適正価格を前提として算定された適正な時価を超える部分を認容した事例
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