裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)4

事件名

校舎新築工事執行停止等請求事件

裁判年月日

平成15年12月22日

裁判所名

大津地方裁判所

分野

行政

判示事項

町立小学校の本校舎の新築に当たり,当初,現存する旧校舎を解体し,その跡地に新校舎を建設することが計画され,この計画に基づき業者との間で工事請負契約が締結されたが,その後,旧校舎を保存し,敷地内に新校舎を建設するとして計画が変更された場合において,町が,新たな建設工事請負契約を締結することなく,変更後の計画に係る工事代金として公金を支出することは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,町長に対してされた前記支出の差止請求が,認容された事例

裁判要旨

町立小学校の本校舎の新築に当たり,当初,現存する旧校舎を解体し,その跡地に新校舎を建設することが計画され,この計画に基づき業者との間で工事請負契約が締結されたが,その後,旧校舎を保存し,敷地内に新校舎を建設するとして計画が変更された場合において,町が,新たな建設工事請負契約を締結することなく,変更後の計画に係る工事代金として公金を支出することは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,町長に対してされた前記支出の差止請求につき,変更前の計画による施工内容と変更後の計画による施工内容との間には,建設工事請負契約上の同一性を認めることができないことなどからすれば,町は,法に則った方法によって,改めて設計契約を締結し,その設計に基づいて新たに建設工事請負契約を締結する必要があるというべきであり,前記支出には,支出の原因となるべき支出負担行為の存在を認めることはできないとして,前記請求を認容した事例

全文

全文

ページ上部に戻る