裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)8

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成15年12月15日

裁判所名

大津地方裁判所

分野

行政

判示事項

平成9年から同13年までに開催された新旧学区自治連合会長との懇談会における食糧費の支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市長個人,住民自治課長個人及び自治振興課長個人に対してされた損害賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

平成9年から同13年までに開催された新旧学区自治連合会長との懇談会における食糧費の支出が違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市長個人,住民自治課長個人及び自治振興課長個人に対してされた損害賠償請求につき,前記懇談会は市の事務の遂行と関連すると認めることができ,そのための支出自体が直ちにすべて違法となるとはいえないものの,同懇談会の趣旨,目的,場所,内容,出席者の地位等に加えて,平成12年4月1日施行の「国家公務員倫理法」及び「国家公務員倫理規定」では,国家公務員が5000円を超える贈与等を受けた場合には報告義務を課しているところ,その基準は,国家公務員に対する接遇等にとどまらず,広く公務に関わる接遇の相当な範囲についての基準を一定程度反映したものであると考えられることなどの事情を併せ考えれば,多くとも1人あたり6000円までをもって相当な支出というべきであって,これを超える支出については,特段の事情のない限り,社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものであって,違法と評価されるものであるなどとして,前記請求を一部認容した事例

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