裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成14(行ウ)39
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成15年12月12日
- 裁判所名
神戸地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
一部事務組合である阪神水道企業団において,法令及び条例上の根拠を有しない協議会等に出席した同企業団議会議員に対し,費用弁償として1回の会議出席につき1万4000円を支給したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同企業団議会議員に不当利得返還の請求をすることを同企業団企業長に対して求める請求が,一部認容された事例
- 裁判要旨
一部事務組合である阪神水道企業団において,法令及び条例上の根拠を有しない協議会等に出席した同企業団議会議員に対し,費用弁償として1回の会議出席につき1万4000円を支給したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同企業団議会議員に不当利得返還の請求をすることを同企業団企業長に対して求める請求につき,前記協議会等は,前記企業団議会がその機能を適切に果たすために合理的な必要性がある会議と認められるから,同協議会等への前記企業団議会議員の出席は,阪神水道企業団報酬並びに費用弁償に関する条例3条1項の「公務」に当たり,費用弁償をしたこと自体が違法であるとは認められないが,他の地方公共団体においては前記協議会等のような法的根拠を有しない会議への議員の出席を費用弁償の支給対象としている例が希有であること,前記費用弁償額は他の地方公共団体と比較して相当高額であることなどの諸事情に照らせば,費用弁償額のうち1日当たり7000円を超える部分は地方自治法203条により前記企業団議会に与えられた裁量権の逸脱,濫用がある違法なものと認めるのが相当であり,前記企業団議会議員は,前記超過部分について,不当利得金として,前記企業団に返還しなければならないものであるとして,前記請求を一部認容した事例
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