裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成15(行コ)113
- 事件名
建築確認処分取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成11年(行ウ)第15号)
- 裁判年月日
平成15年11月25日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
傾斜地に建築される予定の地下4階地上3階建てのマンションの近隣に居住する住民が,同マンションに対する建築確認処分には高さ制限違反及び容積率制限違反があるとしてした国家賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
傾斜地に建築される予定の地下4階地上3階建てのマンションの近隣に居住する住民が,同マンションに対する建築確認処分には高さ制限違反及び容積率制限違反があるとしてした国家賠償請求につき,同マンションの居室とエレベーター等を結ぶ部分は,外部への通路を形成するための廊下を含むことから,同マンションの本体を構成するといえ,同部分を含めた一体的な建築物が周囲の地面と接する位置が地盤面となると解するのが相当であって,地盤面の算定方法に違法な点はないことなどからすれば,高さ制限に違反するとはいえず,また,地階についての容積率の不算入を定める建築基準法(平成10年法律第100号による改正前)52条2項は,同マンションのように1戸の住宅全体を地階に配置する共同住宅には適用がないと解することはできないことなどからすれば,容積率制限に違反するともいえないとして,前記請求を棄却した事例
- 全文