裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)16

事件名

行政処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成13年(行ウ)第55号)

裁判年月日

平成15年11月13日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

博覧会国際事務局の議長らが来日した際に,県知事宛てに提出した英文の文書の記載内容が,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)7条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとされた事例

裁判要旨

博覧会国際事務局の議長らが来日した際に,県知事宛てに提出した英文の文書の記載内容につき,前記博覧会国際事務局に対する国際博覧会の開催申請,開催決定後の登録申請等の国際博覧会推進事業及びそのための交渉,実務協議等は,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)7条6号の定める国が行う事業に当たることは明らかであり,愛知県は愛知万博の開催県として,その推進に当たることとされており,愛知万博推進事業も同号の定める県の機関の行う事業に当たることが明らかであるところ,前記文書には,博覧会国際事務局議長の訪日目的等が記載され,訪問に当たっての心構えが読みとれる性質のものであり,また,同議長らと愛知県知事との間の非公開の会談内容の一部が判明するものであると推認されるなど,いまだ公開されていない部分を含むものであり,当該部分は国際機関との外交に関わる情報に属するものであって,その開示,不開示の判断には一定の政策的配慮が伴うものであると認められるとした上で,前記博覧会国際事務局は当該文書を非公開とすることを望んでいるものと認めるのが相当であり,これが公開された場合,国際機関である博覧会国際事務局との信頼関係が損なわれ,愛知万博推進事業など国際博覧会推進事業の適正な遂行に支障を生じる可能性があることは否定できず,公開することによって事務事業の適正な遂行に支障を生じるおそれがある情報であるとして,前記文書の記載内容は,前記条例7条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとした事例

全文

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