裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行タ)2

事件名

行政庁の訴訟参加申立事件(基本事件・平成15年(行コ)第2号)

裁判年月日

平成15年10月30日

裁判所名

福岡高等裁判所 那覇支部

分野

行政

判示事項

県知事が広域基幹林道事業に際し保安林の指定解除手続をしないまま立木伐採等の行為を行ったことが違法であるから,前記事業に係る公金支出も違法となるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項1号に基づき公金支出等の差止め,同項4号に基づき県知事個人に対する損害賠償請求を求めた住民訴訟において,農林水産大臣が行政事件訴訟法23条に基づいてした被告側への訴訟参加の申立てが,参加の必要性が認められないとして,却下された事例

裁判要旨

県知事が広域基幹林道事業に際し保安林の指定解除手続をしないまま立木伐採等の行為を行ったことが違法であるから,前記事業に係る公金支出も違法となるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項1号に基づき公金支出等の差止め,同項4号に基づき県知事個人に対する損害賠償請求を求めた住民訴訟において,農林水産大臣が行政事件訴訟法23条に基づいてした被告側への訴訟参加の申立てにつき,農林水産大臣が係争保安林の指定解除の要否についての判断又は立木伐採等の手続に現に関与してその経過を把握しているとか,内部資料を保有しているわけではないから,農林水産大臣の参加により審理の充実を期し得る訴訟資料が法廷に顕出されると認めることは困難であり,参加の必要性が認められないとして,前記申立てを却下した事例

全文

全文

ページ上部に戻る