裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)145

事件名

行政文書不開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成14年(行ウ)第130号)

裁判年月日

平成15年10月29日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

身体障害者又は知的障害者の雇用に関して作成された「雇用率未達成企業一覧」のうちの「身体」,「知的」及び「短時間」の各欄並びに「障害者雇入れ計画の実施状況報告書」のうちの「A 事業主」欄記載の各情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号後段所定の不開示情報に当たるとされた事例

裁判要旨

身体障害者又は知的障害者の雇用に関して作成された「雇用率未達成企業一覧」のうちの「身体」,「知的」及び「短時間」の各欄並びに「障害者雇入れ計画の実施状況報告書」のうちの「A 事業主」欄記載の各情報につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号前段にいう「他の情報」とは,一般人が容易に入手し得る情報をいい,特定の個人と特別の関係にある者のみが有している情報を含むものではないとした上,照合することにより特定の個人を識別することができることとなる情報が特定の個人と特別の関係がある者のみが有している情報である場合には,同号後段該当性が問題となるところ,同欄の開示により障害者の障害の種類及び程度について認識を得た同僚から新たな嫌がらせ等が生ずるおそれは否定し難いところであり,そこに記載された障害者個人の権利利益を害するおそれを生じさせるとして,前記各情報は,同号後段所定の不開示情報に当たるとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る