裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)106

事件名

文書非開示決定処分取消請求控訴事件(原審・宇都宮地方裁判所平成12年(行ウ)第8号)

裁判年月日

平成15年10月23日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。平成13年栃木県条例第11号による改正前)に基づく,栃木県警察本部の総務課職員の出張旅費に関する文書の開示請求に対し,該当する公文書を保有していないことを理由としてした不開示決定が,適法とされた事例 2 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。平成13年栃木県条例第11号による改正前)に基づく,栃木県警察本部の総務課職員の出張旅費に関する文書について,県出納局長の管理するコンピュータに保存されていた同文書の一部の内容の電磁的記録を磁気テープにコピーしたものの開示請求に対し,該当する公文書を保有していないことを理由としてした不開示決定が,適法とされた事例

裁判要旨

1 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。平成13年栃木県条例第11号による改正前)に基づく,栃木県警察本部の総務課職員の出張旅費に関する文書の開示請求に対し,該当する公文書を保有していないことを理由としてした不開示決定につき,前記条例2条1項は,同条例の実施機関から公安委員会ないし警察本部を除外しているところ,前記決定当時,前記出張旅費に関する文書は,条例等に規定された手続により,いずれも県警察本部の総務課ないし会計課に終局的に保管されていたと認められ,前記出張旅費に関する文書を保有していたのは,前記情報公開条例の実施機関ではない県公安委員会ないし県警察本部であると認められるから,前記出張旅費に関する文書は前記条例2条2項所定の「公文書」に該当しないとして,前記不開示決定を適法とした事例 2 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。平成13年栃木県条例第11号による改正前)に基づく,栃木県警察本部の総務課職員の出張旅費に関する文書について,県出納局長の管理するコンピュータに保存されていた同文書の一部の内容の電磁的記録を磁気テープにコピーしたものの開示請求に対し,該当する公文書を保有していないことを理由としてした不開示決定につき,前記条例2条1項は,同条例の実施機関から公安委員会ないし警察本部を除外しているところ,県警察本部の予算執行については,前記不開示決定当時,その執行情報の入力,出力及び照会につき,会計課において同課の端末機によりそのIDカードとパスワードを使用して行うことになっていたことから,前記コンピュータの記憶装置の中にあるデータのうち,県警察本部の個別具体的な予算執行に係るデータは,前記実施機関ではない県警察本部長が保有していたものであり,県知事はこれを保有していないとして,前記不開示決定を適法とした事例

全文

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