裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)40

事件名

更正処分等取消請求事件

裁判年月日

平成15年10月3日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

課税庁が同業者比率によって特前所得率を推計して事業所得金額を算出してした更正処分が,同業者の抽出過程に合理性があるとは認められないとして,納税者が自認している所得金額を超える部分について取り消された事例

裁判要旨

課税庁が同業者比率によって特前所得率を推計して事業所得金額を算出してした更正処分につき,納税者の調査に対する非協力的な姿勢は明確であって,納税者の姿勢が改められることも容易に期待し得ない状況にあったことから,推計の必要性は認められ,かつ,課税庁が採用した同業者の抽出基準も合理性があると認められるが,同抽出基準に基づく同業者16件の抽出過程について,抽出漏れの同業者が2件納税者側により発見され,かつ,その特前所得率が16件の平均値を大幅に下回っていることなどからすれば,前記2件以外にも抽出基準に合致した同業者がおり,その特前所得率は前記同業者16件の平均値よりも相当低いのではないかとの疑念が払拭できないことなどから,同業者の抽出過程に合理性があるとは認められないとして,前記処分のうち納税者が自認している所得金額を超える部分を取り消した事例

全文

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