裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成15(行コ)81等
- 事件名
延滞税課税処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第281号)
- 裁判年月日
平成15年9月24日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
遺産分割審判の確定により課税価格が増額したものの配偶者控除の適用により納付税額の減額再更正をした上で確定した相続税額に対し,法定納期限から納付日までの期間に応じて賦課された延滞税について,前記再更正は,実質的には課税価格の増額分に応じて相続税を増額させる増額再更正とみるべきであるから,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)51条2項2号ロの適用により当該部分には延滞税が課されないとしてした延滞税納付債務不存在確認請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
遺産分割審判の確定により課税価格が増額したものの配偶者控除の適用により納付税額の減額再更正をした上で確定した相続税額に対し,法定納期限から納付日までの期間に応じて賦課された延滞税について,前記再更正は,実質的には課税価格の増額分に応じて相続税を増額させる増額再更正とみるべきであるから,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)51条2項2号ロの適用により当該部分には延滞税が課されないとしてした延滞税納付債務不存在確認請求につき,国税通則法29条の規定は,更正又は再更正によって納付すべき税額が変わる場合であっても,無用の混乱と紛争を避けるため,できるだけ従前にされた納税や徴収処分を有効なものと扱う趣旨で設けられたものであると解され,更正又は再更正の理由によって従前の確定した税額の納付義務に影響を及ぼすのは相当ではなく,更正又は再更正がいわゆる増額更正であるか,あるいは減額更正であるかは,その理由によって見るべきではなく,その結果が従前の納付すべき税額を増額させたか,それともこれを減額させたかによって判断すべきであるから,前記再更正が増額更正であることを前提にして,相続税法(前記改正前)51条2項2号ロの適用をいう納税者の主張は採用することができないとして,前記請求を棄却した事例
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