裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)38

事件名

軽油引取税決定処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第117号)

裁判年月日

平成15年9月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 炭化水素化合物の含有割合が50パーセントに満たないガイアックスという名称の自動車用燃料が,地方税法700条の3第3項所定の炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物)に該当するとしてされた軽油引取税決定処分が,一部違法とされた事例 2 地方税法700条の3第3項にいう「自動車」の意義

裁判要旨

1 炭化水素化合物の含有割合が50パーセントに満たないガイアックスという名称の自動車用燃料が,地方税法700条の3第3項所定の炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物)に該当するとしてされた軽油引取税決定処分につき,同項にいう「炭化水素とその他の物との混合物」は,炭化水素化合物を主成分とするものに限らず,炭化水素化合物とその他の物を混合した物質を広く指すものと解され,前記燃料も「炭化水素とその他の物との混合物」に当たるが,同条3項ないし5項における「自動車」とは道路運送車両法(平成11年法律第160号による改正前)2条所定の「自動車」を意味するものと解釈すべきであり,原動機付自転車はこれに含まれないから,前記燃料のうち原動機付自転車用に販売ないし消費された部分は課税対象とはならないとして,前記処分を一部違法とした事例 2 地方税法700条の3第3項にいう「自動車」は,道路の主たる利用者である自動車一般を指すものと解されるから,道路運送車両法(平成11年法律第160号による改正前)2条所定の自動車,すなわち,原動機付自転車以外の自動車一般を含む。

全文

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