裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)112

事件名

公文書非開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第280号)

裁判年月日

平成15年7月10日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

区長交際費に係る支出決定書及び支払証明書の記載のうち個人(区議会議員)の氏名に関する情報が,品川区情報公開・個人情報保護条例9条1号所定の非公開情報(個人情報)に当たらないとされた事例

裁判要旨

区長交際費に係る支出決定書及び支払証明書の記載のうち個人(区議会議員)の氏名に関する情報につき,品川区情報公開・個人情報保護条例が,区政の透明性を確保するために行政情報を原則公開としつつ,一方で個人の権利利益の保護を図る観点から,個人情報を非公開とし,もって行政情報の公開の要請と個人の権利利益の保護の要請との調和を図っていることからすると,同条例9条1号のイ及びロは,非公開情報から除外される個人情報を限定列挙したものと解すべきではなく,これらのいずれにも該当しない個人情報であっても,その内容,性質等に照らして,これを公開することによって当該個人の権利利益を侵害するおそれがないことが明らかなものについては,同号イ又はロに掲げる情報に準じるものとして,同号により非公開情報とされる個人情報から除外され,非公開情報には該当しないものと解するのが相当であるとした上,支出決定書等は,区議会議員又はその後援会が主催した区政報告会等に係るものであるところそこに記載されている議員の氏名は,一般に公表,披露されることがもともと予定されているものであって,これを公開しても当該議員の権利利益を侵害するおそれがないことは明らかであるとして,同号所定の非公開情報(個人情報)に当たらないとした事例

全文

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