裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行ウ)225

事件名

公文書非開示決定取消請求事件

裁判年月日

平成15年6月18日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく入国管理局の特定の庁舎が収集し,管理する自己に関する情報が記載されたすべての文書の開示請求に対し,入国管理局長がした当該文書の存否を答えることにより,不開示情報が開示されるのと同様の結果が生ずることを理由とする不開示決定が,適法とされた事例

裁判要旨

行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく入国管理局の特定の庁舎が収集し,管理する自己に関する情報が記載されたすべての文書の開示請求に対し,入国管理局長がした当該文書の存否を答えることにより,不開示情報が開示されるのと同様の結果が生ずることを理由とする不開示決定につき,同法は,開示請求者や開示請求目的のいかんを問わず,不開示事由に該当しない限り行政文書の開示を認める構造となっていることからすると,本人が自己情報の開示を請求した場合においても,全く無関係の第三者が同一の情報について開示請求をした場合と同様に取り扱わざるを得ず,その情報が個人識別情報である以上,不開示とされることもやむを得ないとした上で,前記庁舎において執り行われている事務は,外国人の強制退去に関する事務並びに難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しについての異議の申出に関する事務等であるところ,前記文書の存否を明確にすれば,特定の個人について前記事務等に関連する文書が存在し,それが前記庁舎において収集し,保管されている事実が明らかとなり,ひいては,個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができるものを開示することと同様の結果が生じることとなるとして,前記不開示決定を適法とした事例

全文

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