裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成14(行コ)265
- 事件名
文書非開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成14年(行ウ)第119号)
- 裁判年月日
平成15年5月28日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
情報公開委員会公募委員応募者の住所,氏名,生年月日,電話番号が明記されている小論文が,武蔵野市情報公開条例(平成13年武蔵野市条例第5号)10条2項の「当該情報のうち,特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがない」ものと認めることはできないなどとしてした全部の非開示決定が,適法とされた事例
- 裁判要旨
情報公開委員会公募委員応募者の住所,氏名,生年月日,電話番号が明記されている小論文は,武蔵野市情報公開条例(平成13年武蔵野市条例第5号)9条2号本文前段の「個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの」が記録された文書に該当し,上記小論文の内容は,応募者の社会的な関心に基づく意見,信条,理念等を記述したもので,各人の人格,思想,社会観等と密接に結び付いたものであることが明らかであるから,それらの意見等を対社会に開示すべきか否か,また,それを社会のどの範囲に開示すべきかについては,元来各応募者が自ら決すべき利益を有していると認めるのが相当であり,このことは,開示の対象となるべき小論文から作成者が識別され得る部分を除外したとしても同様というべきであり,また,提出された小論文を後に公開した例は同市において存しないことから,提出された論文が開示されることは予測し得ないことであったことからみるならば,上記小論文は,同条例10条2項の「当該情報のうち,特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがない」ものと認めることはできないというべきであるので,上記小論文を全部非開示とした決定は適法であるとした事例
- 全文