裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ス)5

事件名

被告変更申立却下決定に対する即時抗告事件(原審・岐阜地方裁判所平成14年(行ク)第9号)

裁判年月日

平成15年4月23日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

地方自治法の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)の施行後に,誤って,地方自治法上の住民訴訟として市長個人を被告とする損害賠償請求訴訟を提起した者がした行政事件訴訟法15条1項に基づく被告変更の申立てが,認容された事例

裁判要旨

地方自治法の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)の施行後に,誤って,地方自治法上の住民訴訟として市長個人を被告とする損害賠償請求訴訟を提起した者がした行政事件訴訟法15条1項に基づく被告変更の申立てにつき,弁護士に対する訴訟委任状が提出されたのは前記訴訟提起後であることなどからすれば,前記の者が被告とすべき者を誤ったことに重大な過失があったか否かの判断に当たり,法律専門家の助言を得る機会があったことを重視することは相当とはいえないとした上,前記訴訟が提起されたのは,平成14年法律第4号による改正後の地方自治法が施行されて間もない時期であり,住民訴訟において被告を誤ることは十分起こり得る状況であったことを考慮すれば,前記の者が被告とすべき者を誤ったことについて重大な過失があったとまでは認められないとして,前記申立てを認容した事例

全文

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