裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行コ)59

事件名

輸入禁制品該当通知取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第233号)

裁判年月日

平成15年3月27日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

いったん外国に持ち出された後,再び我が国に持ち込まれた特定の写真集に対して税関支署長がした関税定率法(平成13年法律第97号による改正前)21条1項4号所定の輸入禁制品に該当する旨の通知が,適法とされた事例

裁判要旨

いったん外国に持ち出された後,再び我が国に持ち込まれた特定の写真集に対して税関支署長がした関税定率法(平成13年法律第97号による改正前)21条1項4号所定の輸入禁制品に該当する旨の通知につき,既に我が国で頒布,販売されているわいせつ表現物であっても,それがいったん外国に持ち出され改めて我が国に持ち込まれることによって,我が国の健全な性的風俗が害されるおそれが高まることは明らかであり,これを税関検査の対象として輸入禁制品に該当するか否かを審査することは,税関検査の目的を逸脱するものではないとした上で,前記写真集は,現在の我が国の一般社会の健全な社会通念に照らして,いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ,かつ,普通人の正常な性的しゅう恥心を害し,善良な性的道義観念に反するわいせつな写真を含み,それらの写真や他の写真,解説を含めて1冊の書籍として一体となっているのであるから,全体として同号所定の風俗を害すべき書籍であり輸入禁制品に該当するとして,前記通知を適法とした事例

全文

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