裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成9(行ウ)25
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成15年3月27日
- 裁判所名
京都地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市が,公共土木事業用地の取得に伴う登記,測量及び調査の業務につき,土地家屋調査士の団体,司法書士の団体及び測量業者(測量士)の団体の3団体との間で委託契約を締結したが,同各契約は,予め一定期間の業務を包括して,それぞれの団体内部での各業務担当者の選定も含めて一括して委託する形態の随意契約としてされたもので財務会計法規上違法であり,これによる支出も違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号前段に基づき,市に代位して市長個人らに対してされた損害賠償請求が,認容された事例
- 裁判要旨
市が,公共土木事業用地の取得に伴う登記,測量及び調査の業務につき,土地家屋調査士の団体,司法書士の団体及び測量業者(測量士)の団体の3団体との間で委託契約を締結したが,同各契約は,予め一定期間の業務を包括して,それぞれの団体内部での各業務担当者の選定も含めて一括して委託する形態の随意契約としてされたもので財務会計法規上違法であり,これによる支出も違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号前段に基づき,市に代位して市長個人らに対してされた損害賠償請求につき,法は,地方公共団体が公共事業のための用地を取得する際に必要となる登記測量業務等を測量業者等に委託する契約をする場合においても,その個々の登記測量業務等を実施することに決まった段階で,測量業者,司法書士,土地家屋調査士相互間で競争させた上で,できるだけ安価に具体的な委託額を決定させて契約することを要請していることが明らかであるところ,前記各契約は,一定の期間内に予定される将来の複数の事業についての登記測量業務等を,その委託内容も定まらない段階で,予め包括的に委託する内容となっており,しかも,前記各団体の内部で担当する業者等を選任して決定するという,いわば官製の談合を容認する内容となっていること,さらに,その代金についても,当初から単価及び算定方式が定められており,個々の具体的な登記測量業務ごとに,競争原理によって委託代金が決定されることは全くあり得ない形態となっていること等からすると,同各契約は,地方財政法4条1項,地方自治法2条14項,同法(平成14年法律第152号による改正前)234条が禁じている内容,形態の支出を伴う契約であり,市長の裁量の範囲を著しく逸脱した内容の契約であって,前記各規定に反し違法であるとして,前記請求を認容した事例
- 全文