裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成12(行ウ)8
- 事件名
文書非開示決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成15年3月26日
- 裁判所名
宇都宮地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。平成13年栃木県条例第11号による改正前)に基づく,栃木県警察本部の総務課職員の出張旅費に関する文書の開示請求に対し,該当する公文書を保有していないことを理由としてした不開示決定が,適法とされた事例 2 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。平成13年栃木県条例第11号による改正前)に基づく,栃木県警察本部の総務課職員の出張旅費に関する文書の開示請求について,県出納局長の管理するコンピュータに保存されていた同文書の一部の内容の電磁的記録を磁気テープにコピーしたものが,前記条例2条2項所定の「電磁的記録」に該当しないとされた事例
- 裁判要旨
1 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。平成13年栃木県条例第11号による改正前)に基づく,栃木県警察本部の総務課職員の出張旅費に関する文書の開示請求に対し,該当する公文書を保有していないことを理由としてした不開示決定につき,前記条例2条1項は,同条例の実施機関から公安委員会ないし警察本部を除外しているところ,前記決定当時,前記出張旅費に関する文書は,条例等に規定された手続により,いずれも県警察本部の総務課ないし会計課に終局的に保管されていたと認められ,前記出張旅費に関する文書を保有していたのは,前記情報公開条例の実施機関ではない県公安委員会ないし県警察本部であると認められるから,前記出張旅費に関する文書は前記条例2条2項所定の「公文書」に該当しないとして,前記不開示決定を適法とした事例 2 栃木県情報公開条例(平成11年栃木県条例第32号。平成13年栃木県条例第11号による改正前)に基づく,栃木県警察本部の総務課職員の出張旅費に関する文書の開示請求について,県出納局長の管理するコンピュータに保存されていた同文書の一部の内容の電磁的記録を磁気テープにコピーしたものにつき,前記条例2条2項所定の電磁的記録とは,それを保有する実施機関において現に備えられ又は通常備えられるべき設備,技術等により,その実質的な情報内容を,一般人の知覚により認識できる形で提示することが可能なものに限られると解するのが相当であり,前記磁気テープはそのまま内容を出力しても,数字やアルファベットの羅列された書面が作成されるだけで,その実質的情報内容を直接認識できるようにするためには,相当高価なソフトウェアあるいは多大な労力などを用いて加工する必要があり,少なくとも前記不開示決定時には,県はそのような設備を備えておらず,また前記磁気テープはいわゆるバックアップをとることを目的として作成されたもので,その情報内容を人が認識できるようにする必要はないから,保有者が前記ソフトウェア等の設備を通常備えるべきであったということもできないなどとして,同項所定の「電磁的記録」には該当しないとした事例
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